特定商取引に関する法律に基づく返金について
豊中青藍塾及びアクシブアカデミー豊中校、アクシブアカデミーみのおキューズモール校、レプトン英会話上野東教室(運営:豊中青藍塾/以下、「当塾」)の提供する授業は特定商取引に関する法律の規定する特定継続的役務提供に該当します。クーリングオフ、学費納入済で受講開始前の退塾、学費納入済で受講開始後の退塾の場合の学費の返金は法律に基づき適正に行います。
学習塾に関しての特定商取引法の規定
◎小学生・中学生・高校生を対象とした学習塾は全ての学習塾が法律の適用を受けます。
◎浪人生のみ対象とした学習塾・コースは法律の適用外となっています。
◎浪人生を対象としていても高校生と浪人生の両方が含まれるコース(高校生と浪人生が一緒に学習している講座)は全体(高校生のみではなく高校生と浪人生の両方が)として法律の対象になります。
◎申込みの際の受講期間が2ヶ月を超え、かつ申込みの際の入学金・受講料・教材費など契約金の総額が5万円を超えるものが「特定商取引に関する法律の塾項目」の対象となります。
◎夏期講習や冬期講習の短期講座(受講期間が2ヶ月未満)は法律の対象となりません(クリーングオフも中途解約返金も適用されません。2ヶ月未満の短期講座は全ての塾に返金義務がありません)。理由は仮に総額が5万円を超えていても期間が2ヶ月を超えないためです。
◎中途解約において契約の締結および履行のため通常要する費用の額として事業者が消費者に請求し得る役務ごとに政令で定めている学習塾として請求できる額は以下となっています。
<契約の解除が役務提供開始前(受講開始前)である場合> 1万1千円
<契約の解除が役務提供開始後(受講開始後)である場合>
経過分に相当する学費+契約の解除によって通常生ずる損害の額として政令で定める2万円又は1ヶ月分の授業料相当額のいずれか低い額の合計
*下記は全ての塾に該当する内容です。
◎「特定商取引に関する法律」に基づき、クーリングオフ制度および中途解約制度は適用されるのは、申込み時にまとめて2ヶ月を越える日数で申込みをし、かつ納入時の総額が5万円を越える場合だけです。
◎納入時総額が5万円を越えていても、申込時の受講日数が2ヶ月を越えない申込は「特定商取引に関する法律」に基づくクーリングオフ制度および中途解約制度は適用されません。
◎初回申込時に数回(2ヶ月未満)で申込をして、仕上がらないからと数回ずつ延長というような受講をした場合には「特定商取引に関する法律」に基づくクーリングオフ制度および中途解約制度は適用されませんので注意ください。
◎入試日程まで余裕がある場合は初回申込時に2ヶ月を越えるの受講日数でお申込みいただくと「特定商取引に関する法律」の対象となりますので、2ヶ月を越える受講日数でお申込みいただいた方が良いです。
◎極端な例えとして、週1回で計7回〜8回で受講申込するならば、週1回で計9回で受講申込した方が「特定商取引に関する法律」に基づきクーリングオフも適用されますし、中途解約も法律の適用を受けます(週1回で計7回〜8回の受講申込はクーリングオフも中途解約も適用を受けられません)。
◎特に高校受験の塾で多く見受けられる毎月毎月契約の月謝払いですが、その形態では一切塾側に返金を求めることは出来ません(月謝制度は、実はお客様に便利なシステムに見えて、法律による保護が受けられないシステムです)。
クーリング・オフについて
豊中青藍塾及びアクシブアカデミー豊中校、アクシブアカデミーみのおキューズモール校、レプトン英会話上野東教室(運営:豊中青藍塾)の提供する授業は、申込みの際の受講期間が2ヶ月を超え、かつ申込みの際の入学金・受講料・教材費など契約金の総額が5万円を超える場合「特定商取引に関する法律」でいうクーリング・オフの対象になります。
クーリング・オフができることが記載されている書面(WEB申込者に対して直接配布または郵送します)を受け取った日を初日と換算して8日以内であれば、契約解除の旨を伝えることにより、クーリング・オフができます。
クーリング・オフ経過後の中途解約について
豊中青藍塾及びアクシブアカデミー豊中校、アクシブアカデミーみのおキューズモール校、レプトン英会話上野東教室(運営:豊中青藍塾)の提供する授業は、申込みの際の受講期間が2ヶ月を超え、かつ申込みの際の入学金・受講料・教材費など契約金の総額が5万円を超える場合、クーリング・オフができる期間が経過した後の中途解約については「特定商取引に関する法律」に基づきます。クーリング・オフできる期間が経過した後の中途解約の場合の学費の取り扱いは次の通りです。
<中途解約の申し出が受講開始前である場合>
受講開始前に中途解約のお申し出をいただいた場合は、入会金を含む支払い済み総額から1万1千円を差し引いて残額をお返しします。
<中途解約の申し出が受講開始後である場合>
受講開始後に中途解約のお申し出をいただいた場合は、入会金を含む支払い済み総額から経過分授業の学費と契約の解除によって通常生ずる損害の額として政令で定める2万円または1ヶ月分の授業料相当額のいずれか低い額の合計を差し引いて残額をお返しします。